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過払い金返還訴訟の流れ

<和解交渉が決裂して裁判(訴訟)になった場合>

まずご安心ください。
司法書士が代理人になっている場合、訴訟行為は、司法書士が代理人として依頼者の代わりに行います。ご依頼者は裁判所に行く必要はありません。そのための訴訟代理人です!

裁判所に行くのも、
裁判所に提出する書類を作成するのも、
債権者と法的な主張反論をやりとりするのも、
全部訴訟代理人司法書士が行います。

1.訴訟提起
証拠など添付して訴状を裁判所へ提出します。訴状には過払い金請求の内容を記載します。

2.口頭弁論期日まで(期日とは、裁判所に行く日のことです)
過払い金を請求する相手に、裁判所が訴状を送ります。その後、裁判所から代理人宛に第1回口頭弁論期日の連絡があります。被告(貸金業者)は答弁書を裁判所と代理人宛に提出します。答弁書とは、過払い金返還請求の訴状に対する反論や主張を書く書類です。

3.口頭弁論期日(1回目)の当日
裁判所で原告と被告(貸金業者)がそれぞれの主張をします。

4.第1回口頭弁論期日以降
原告被告がそれぞれの主張や反論を、書面をもって繰り返します。その書面のことを準備書面といいます。各期日前に準備書面を裁判所に提出し、裁判所は争いについて判断をします。または和解を勧めることも多くあります。

5.訴訟外での和解交渉
裁判所を通さないで、和解について原告と被告が交渉をすすめます。裁判所を通すと、裁判所へ行かなければならないなど、負担がかかるので、このような解決方法を選ぶことも少なくありません。

6.判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解
裁判所は判決もしくは和解調書を作成します。判決とは原告被告の争いについて行なう裁判所の判断です。和解調書に裁判所が和解の内容記載をします。
訴訟外で和解が成立した場合は、当事者が合意書を作成し,訴えは取り下げることになります。訴えを取り下げると、訴えは初めからしなかったことになります。

7.振込
貸金業者と合意した過払い金返還額が、指定した銀行口座に入金されます。

訴訟についてよくある質問

Q.訴訟をすると、面倒な事になったり、怖い目にあったりするのでしょうか?

A.そのようなことはまずありません!

過払い金の額によりますが、
依頼者の方には、
これといったご負担をかけることは原則ありません。
そのための訴訟代理人です!

なんとなく怖いという理由で、
過払い金返還訴訟をせずに、
消費者金融業者に有利な条件で話し合いを終わらせてしまう前に、
一度ご相談いただけるとうれしく思います。

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