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■ 過払い金とは
借金の過払い金とは、『貸金業者に払い過ぎたお金』のことを言います。
「払い過ぎた」とは、
法律上返す義務がある借金の元本の額以上に支払った場合のことです。
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「えっ、借金がないのに返済をする!?そんなこと普通あり得ないのでは!?」
と思われた方へ。
過払い金は、たしかに借金に対する普通の感覚では考えにくいことです。
けれど、消費者金融からの借金の場合、過払い金が発生することはよくあるのです。
■ 借金の過払い金はなぜ発生するのでしょう?
グレーゾーン金利に、過払い金が発生する理由があります。
(グレーゾーン金利についてはこのページの下へ)
実は・・
多くの消費者金融が設定している20%を超える金利は、
法律(利息制限法)に違反した高金利(グレーゾーン金利)です。
法律に違反した部分の金利は無効なので、過払い金が発生する事がよくあります。
もう少し具体的に・・・
消費者金融の借金は、返済しても表面上は借金がなかなか減りません。
返済したお金の多くが利息にとられ、元金の返済に回らないからです。
けれど、法律上支払う義務のある借金の残高は、
実はどんどん減っているのです。
なぜなら、法律に違反する部分の金利は無効で、

■ ここ、過払い金発生の瞬間!
法律違反の高金利をとっている消費者金融と何年も取引をしていると、
過払い金が発生する次のような瞬間がやってきます。
「表面上(消費者金融の計算上)、借金は残っている。
けれど、法律上支払う義務がある借金はすでに0円になった。(返済を終えた)」
このとき、消費者金融側の計算では借金が残っていますから、
消費者金融は借金の返済を請求してきます。
借りている人も、まだ借金が残っていると思って返済をしてしまいます。
(過払い金が発生する状況だと、その時は気づいていませんので)
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一般的に、過払い金は取引の期間が長いほど、
発生する可能性が高くなります。
払う必要のない金利分に充てられたお金が長年の間に積み重なって、
それを、借金の元本の返済に充てることができるためです。
■ グレーゾーン金利とは?【過払い金が発生する原因】
グレーゾーン金利とは、
「法律上有効(白)ではない、けれど、罰則がある金利(黒)でもない」
このような金利のことをいいます。
金利を白、黒、グレーに分けてみると・・
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利息制限法で下のように定められています。

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29.2%を超える金利のことです。
出資法で、この金利を超えると罰則がある旨が定められています。
グレーゾーン金利を図にすると・・

■ 事例、過払い金が発生する理由、グレーゾーン金利と適正金利
10万円を借り入れて、1ヵ月後に1万円を返済すると、下のように、
元金返済分と金利分に充てられます(10円未満四捨五入)

■どうなる? 過払い金が発生しているとき
過払い金の返還を債権者に請求する権利が発生します。
■全額の過払い金が返ってくるのでしょうか?
はい。過払い金は全額返還されます。
なぜなら、貸金業者は過払い金を全額返還する義務を負っているからです。
ただし、貸金業者によっては過払い金返還にすんなりとは応じてきません。
その場合は訴訟(いわゆる裁判のこと)をして過払い金全額を回収する方法があります。
■ 一部しか過払い金を支払わない消費者金融にはどうすればいいですか?
過払い金全額の返還を求めて裁判をする方法があります。
過払い金を請求する裁判は、過払い金請求者に有利にすすむケースがほとんどです。
■ 仕組み、過払い金の発生まで
・消費者金融から100万円を金利29%、返済日を1年後という条件で借りた。
(利息制限法で決められている上限金利は15%です)
・毎年あなたは29万円を返済していった。
すると、下のようなとんでもない結果になります。
| 消費者金融の計算による残金 | 合法な金利で再計算後の残金 | |
| 1年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
86万円 (14万円は元金にあてられる) |
| 2年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
70万円 (16万円は元金にあてられる) |
| 3年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
51万円 (19万円は元金にあてられる) |
| 5年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
5万6千円 |
| 6年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
▲22万6千円(過払い金) |
| 10年後 | 100万円のまま (29万円は全て利息分に充当) |
▲140万円(過払い金) |
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