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過払い請求相談センターHOME >>司法書士・弁護士に依頼した方がよい場合

司法書士・弁護士に依頼した方がよい場合

 ご本人が、過払い金の返還請求や返還訴訟を自分で行うことができます。
ただし、以下の場合には、司法書士や弁護士を代理人にした方が結果として有利になる可能性があります。司法書士や弁護士にご相談されることをお勧めしています。

 

1.取引の期間が長く、貸金業者が全部または一部の取引履歴の開示に応じない場合

→この場合には次のような対応をとると有効な場合があります。監督官庁への行 政指導の申告や裁判所に対する文書提出命令の要請です。これらを本人が行 なうのはむずかしいかもしれません。

2.一つの貸金業者と間に取引が複数ある場合

→この場合、過払い金について、貸金業者と過払い金を請求する側とで争いが発 生することがあります。
 貸金業者と過払い金請求者間で争いになる原因は、
 過払い金の計算方法の違 いです。計算方法によっては過払い金の金額に数 十万円もの誤差が出てしま う可能性があります。
 争いを請求者側に有利に進めるには、法律的主張をきち んと行なうことが大事 になります。

3.返済を滞納している場合

→過払い金が発生している場合であっても、返済を滞納している場合には訴訟を   提起するまで督促の連絡が継続してしまう可能性があります。
   司法書士・弁護士 が代理人になれば、以後取立て・返済をストップすること  が可能です。

4.平日に仕事を休んで裁判所に出廷することができない場合

→訴訟では、
争いがない場合にも3~4回ほどは裁判所に出廷することになる場合があります。各口頭弁論期日(裁判所に行く日)は平日の日中です。
平日の日中に出廷することが困難な場合には、司法書士や弁護士にご相談されることをお勧めします。

5.とにかく早目に過払い金を回収したい場合

→債務整理を扱っている司法書士・弁護士は、毎月何十件もの和解交渉を貸金業者と行っています。
そのため、貸金業者との和解交渉をスムーズに進行させ、訴訟を提起せずに過払い金を回収することができる場合が多くあります。

 

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