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ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行  ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

<ア行>

<い>

一本化

銀行などから低い金利でお金をかり、そのお金で他の貸金業者からの借金を完済し、借金を負っている相手を一社(一本)にすることです。

印紙

収入印紙のことをいいます。
訴状や自己破産の申立書を裁判所に提出する際必要です。

<う>

訴えの取下げ

訴訟を提起した方(原告)が、訴えの手続を自ら取り止めること。訴えの取下げをした場合には、訴訟手続は最初からなかったものとなります。なお、訴えの取下げをするには、相手方である被告の同意を得ることが必要。

<お>

乙号証

民事訴訟(いわゆる裁判)において、被告のほうが裁判所へ提出する証拠のことです。

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<カ行>

<か>

過払い金

法律上は支払う必要がないのに、貸金業者に支払いをしたお金(払い過ぎたお金)のことです。貸金業者らが(15〜20%)を超える金利でお金を借りていて、5〜6年以上取引をしていると過払い金が発生している可能性がある。

簡易裁判所

争っている金額が140万円を超えない事件を処理する裁判所。

管轄

事件を、どの裁判所が扱うかの決まりごと。どの地方の裁判所かを決める土地管轄(東京地方裁判所なのか静岡地方裁判所かなのか)、事件の内容よって管轄を決める事物管轄(地方裁判所か、簡易裁判所か)があります。

元金(元本)

借入をした時のもともとの金額のことです。

<き>

期限の利益

借入時の契約どおりに返済をしていれば、各返済日が到来するまでは、残額の返済をしなくてもよいこと。分割返済の約束で借入れをした場合に関係してきます。

期限の利益喪失約款 返済日までに返済ができなかった場合、まだ先の返済日に支払えばよかった債務も含めて、すぐに一括で返済しなければならない、という規定のことです。

強制執行

債務者が返済しない場合に、裁判所に申し立てて債権者の債権を実現すること。例えば、判決正本などに基づき、債務者の財産などを差し押さえることです。

<く>

グレーゾーン金利

利息制限法の上限金利である(15〜20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利のことです。
民事上は無効であっても、刑事罰は科せられないという金利。

クレジット

信用貸し、信用販売の意味で、買い手に信用を与えて、代金後払いを認める販売方法のこと。

<け>

競売

判決などの債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却制度のこと。

減額報酬

弁護士による交渉や訴訟の結果、減額された金額の減額幅をベースに算出される弁護士の報酬。

現金書留

現金を郵送する場合専用の書留。

原告

・・・民事訴訟において、裁判所に訴訟を提起した一方当事者。

原告

・・・民事訴訟において、裁判所に訴訟を提起した一方当事者。

<こ>

合意書

貸金業者と過払い金についての和解を締結した際に作成する書類のことです。
和解の内容が記載されます。

甲号証

民事訴訟(いわゆる裁判)において、原告のほうが裁判所へ提出する証拠のことです。

控訴

第1審における裁判所の判断に不服がある場合、上級裁判所に対し判断を仰ぐことです。

口頭弁論

裁判(民事)で原告・被告が裁判所の法廷で主張・反論を述べることです。

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<サ行>

<さ>

債権

ある人(債権者)が特定の人(債務者)に対して請求できる権利。
例えば、給与の支払の請求、建物の使用を請求などがあります。

債権者

債権を持っている人のことです。

債務

ある人(債務者)が特定の人(債権者)に対して負う義務のことです。
例えば、家賃を支払う払う義務、給料を支払う義務などがあります。

債務者

債務を負っている人のことです。

債務整理

借金(債務)を整理手続のことです。
任意整理、自己破産、民事再生、特定調停などがあります。

<し>

時効の援用

法律で決められている一定の期間が経った後に、時効によって利益を得る人が時効の完成を主張することです。

準備書面

民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために、自らの攻撃又は防御の方法(自らの積極的な主張)並びに相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述(答弁、認否、反論等)を記載した書面。
原告・被告は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出し、自己の主張等を予め申述する。

<そ>

相殺

債権を持っている相手に債務を負っている場合、その債権と債務両方を同額について消してしまうことをいいます。

送達

訴訟(いわゆる裁判)手続にかかる費用のことです。
収入印紙、予納郵券(郵便切手のこと)がそれにあたります。

訴訟費用

債権を持っている相手に債務を負っている場合、その債権と債務両方を同額について消してしまうことをいいます。

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<タ行>

<た>

代位弁済

保証人などが、主債務者(もともとお金を借りた人)の代わりに債権者(お金を貸した人)に対しお金を返すことです。
代位弁済後は、代位弁済をした人が主債務者(元々お金を借りた人)に対し代位弁済した金額を請求できる権利をもちます。

<ち>

遅延損害金

支払期日に支払ができなかった場合に、債権者に対して支払わなければならない損害賠償

<と>

取引履歴

貸金業者との取引についての詳細な書類です。
いついくら借りて、いついくら返済したのかが記載されています。

答弁書

被告が裁判所に提出する書類で、訴状に書かれている原告の主張に対する反論などを記載します。

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<ナ行>

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<ハ行>

<は>

判決

裁判を起こしたのち、裁判所がその事件についてする判断のことです。

<ひ>

引き直し計算

貸金業者との間の取引金利(法律違反の高金利)を、利息を利息制限法の上限金利(15〜20%)に置き換えて借金の金額を計算することです。

<ふ>

不当利得

法律上は利益を得る原因がないのに、誰かの利益を害して自分が利益を得ることです。
過払い金は貸金業者が得ている不当利得に該当します。

ブラックリスト

金融事故について登録されている情報のことです。
金融事故とは長期間の返済延滞や、債務整理をした事実などです。

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<マ行>

<み>

みなし弁済

本来無効のはずのグレーゾーン金利分としての返済が例外的に有効になる場合のことです。
しかし、有効になるための要件は非常に厳しくみなし弁済が認められるケースはほとんどないと言えます。

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<ヤ行>

<ゆ>

郵券

郵便切手のことです。裁判を起こす際に裁判所に納める郵券を予納郵券といいます。

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<ラ行>

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<ワ行>

<わ>

和解案

争っている当事者の一方が、和解に向けて相手に提示する案のことです。

和解調書

裁判所が作成する、和解の内容について記載された書類のことです。
裁判所を通した手続きの中で、争っている相手と和解が成立した際作成されます。

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