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還請求の流れ

無料相談・依頼をしてみる

任意整理や過払い金についてのご不安・質問などを、
どんなことでも自由にお話しください。
その後、司法書士と一緒に考えていきましょう!

司法書士法人アミーズ横浜事務所の相談員たちです。

無料相談の流れ

司法書士 佐藤健太郎

1. ご質問、
  気になることをご自由にお話いただきます。

2. 依頼のご判断
無料相談の上、
「過払い金返還請求をアミーズ横浜司法書士なら安心して任せられそうだ」
こう思われた方はご依頼をどうぞ。
ご相談当日でも過払い金返還請求の依頼をお受けしています。

3. 手続について、
  あなたと当事務所の間で契約書を交わします。

4. 着手金をお預かりします。
(原則3万円~ですが、ご事情により相談可能です。)

※相談は無料です!
「過払い金についてまだ不安がある」
「やっぱり過払い金返還請求をしない方がいい」
相談をしてみたら、あなたはこうお考えになるかもしれません。
ご安心ください。その場合でも、もちろん相談は無料です。

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通話無料のフリーダイヤル 0120-373-000

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(ご安心ください。ボタンをクリックしても、無料相談ページに移動するだけで、
無料相談申込みにはなりません。)

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受任通知を債権者(お金を借りた相手)に発送

受任通知

受任通知とは、過払い金返還請求・任意整理などの依頼を引き受けたことを、債権者に通知する書類のことをいいます。

依頼日の、
当日または翌日には受任通知を債権者へ発送します。すると、債権者から取り立てはストップします。

受任通知が
認定司法書士から債権者に届くと、
債権者は法律によって借金の取立て・督促を禁止されるからです。

※「ブラックリストへの登録禁止」文言入り受任通知を使用しています!
(完済している消費者金融へ送る場合)

、取引履歴の開示請求

債権者との「取引履歴」とは・・
「消費者金融会社が、あなたにいくら貸しているのか」
「払い過ぎたお金を返してもらい任意整理したい債権者とあなたは、どのような取引をしてきたのか」
などが詳しくに記録されている資料です。

何年何月何日、いくらのお金を何%であなたが借りて、いついくらを返したのかまで記録されています。この取引履歴を開示するよう消費者金融などに請求します。

債務の再計算

STEP3で債権者が開示した資料(取引履歴)を元に、
過払い金の額(または債務の残高)を再計算します。

債務の再計算とは・・

多くの消費者金融が設定している法律違反の高金利を、合法な金利に訂正して、
借金の残高を計算することを言います。
この計算をすると、過払い金が発生しているかどうかが分かります。
「なぜ過払い金が発生するのか?」、「そもそも過払い金ってなに?」
と思われた方へ、
もう少しくわしくは、「過払い金とは」のページを参考ください。

返還を請求

かんたんに言いますと、過払い金とは、
「法律上支払う義務がある借金の額以上に、貸金業者に払い過ぎたお金」です
払い過ぎたお金が発生した場合、
司法書士が過払い金返還請求を行ないます。
請求・交渉は司法書士が行ないますので、
依頼者の方は特に何もしていただかなくて大丈夫です。

請求の方法は大きく2つです。
1. 話し合いで過払い金返還を請求
2. 裁判で請求

依頼者の希望を確認

どのくらいの返還額なら消費者金融と合意するか?
訴訟をする・しない、などについてご希望をうかがいます。

交渉

交渉の原則を次のように考えています。
「過払い金利息も含めて過払い金の全額返還の合意を目指す」です。

合意書の取り交わし

和遺書

消費者金融業者との話し合いの結果を書面にして取り交わします。
書面には、次のことが書いてあります。

・返還額
・返還日
・返還する銀行口座

合意書は相談者と消費者金融業者が
各1通保管します。

返還

返還日になると、
当事務所の銀行口座に消費者金融から過払い金が振り込まれます。
返還日は、消費者金融と過払い金返還の条件について合意が成立した日の、
1ヵ月~3ヶ月後くらいになるのが一般的です。
その後、依頼者がご希望する銀行口座に、当事務所が過払い金を送金します。

裁判を起こす

和遺書

話し合いでは満足いく結果にならない場合、
過払い金返還請求の裁判をする方法もあります。
話し合いの段階では、「過払い金発生額の一部しか返還しない」という回答をしてくる消費者金融も珍しくありません。
このような場合、裁判は非常に有効です。
裁判をすると、過払い金返還請求は請求する側が圧倒的有利です。

裁判についてもう少しくわしくは、よくある質問【過払い金と裁判】をご参照ください。

依頼~消費者金融との合意までの期間

計算するための資料である取引履歴を債権者がスムーズに開示すれば、
3~4ヶ月ほどで過払い金返還の合意が成立することもあります。
一方、債権者が取引の履歴を開示しなかったり、
過払い金の返還請求の話し合いになかなか応じず裁判をすると、
過払い金返還までの期間が長くなることもあります。

無料相談のご利用はこちら

通話無料のフリーダイヤル 0120-373-000

今まさに「過払い金を請求して借金を減らそう、払いすぎた金利を取り戻そう」
とお考え中のあなたに、 電話料金を負担していただくのはしのびありません。
司法書士法人アミーズ横浜事務所では、フリーダイヤルを導入しています。
通話料は当事務所が負担いたします。
どうぞいつでもお気軽にお電話ください。

24時間受付・携帯電話からもつながります

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追伸:
無料相談をご利用の方が時間を気にせずお話できるよう、
過払い金についてのご相談の予約は、
原則、1日3件までに限らせていただいています。

お早めの日に過払い金の相談をご希望の方は、
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