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HOME >>信用情報機関

信用情報機関とは

信用情報機関とは、個人の経済的な信用力に関する情報(「個人信用情報」)を収集・提供している機関のことをいいます。銀行や貸金業者・クレジット会社などがお金を貸すときの審査の参考資料として利用するために設置されました。

現在、5つの信用情報機関が存在しています。
@全国銀行個人情報センター(KSC)、A全国信用情報センター連合会(全情連)、B株式会社シー・アイ・シー(CIC)、C株式会社テラネット、D株式会社シーシービー(CCB)の5つの信用情報機関が存在しています。

 なお、信用情報機関は俗に「ブラックリスト」と言われることがありますが、ブラックな情報(債務整理などの金融事故情報)を集めたリストが存在するわけではありません
信用情報機関には延滞や債務整理の事実などのブラックな情報だけでなく、借入日、借入残高など、契約に関する情報なども登録されています。


登録情報と登録期間

登録される個人の信用情報は、個人の同意にもとづいて、各金融機関によって信用情報機関に登録されます。登録される事項は各信用情報機関によりややちがいます。おおむね以下の個人信用情報が登録されます。

(1)契約の内容に関する情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、借入日・借入金額・入金日・残高金額など。
(2)延滞の情報
延滞日、延滞期間、延滞金額など。
(3)延滞の状況が解消した場合の情報
延滞解消日など。
(4)債権回収・債務整理がなされた場合の情報
債権者がとった法的手続の情報、債務整理の事実など。
(5)官報に公告された公的記録情報
自己破産・民事再生の開始決定日、免責決定日など。
(6)本人申告コメント情報
本人確認書類等の紛失・盗難の事実、貸付自粛依頼の申出など。

 信用情報機関に登録された個人信用情報は一定期間(登録期間)を過ぎると抹消されます。登録期間は登録情報ごとに以下のように定められています。

 

KSC

全情連

CIC

テラネット

CCB

延滞

 

5年を超えない期間

延滞継続中の期間

 

取引終了日から5年間

 

 

5年を超えない期間

契約終了から5年間

債務整理

5年を超えない期間

登録日から5年間

自己破産

 

10年を超えない期間

 

開始決定から10年間

 

開始決定から7年間

 

開始決定から7年間

民事再生

 

過払い金と信用情報機関

 「過払い金」とは、法律上は支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことです。貸金業者に対して過払い金の返還を請求することは、法律上当然に認められている行為ですので、過払い金の返還を請求したことにより信用情報機関にブラックな情報が登録されてしまい、新たな融資を受けられなかったり、クレジットカードを利用できなくなってしまうことは、本来はおかしなことです。
けれど、残念ながら、過払い金の返還を請求する場合でも、「債務整理」や「延滞」という区分で信用情報機関に登録されてしまうケースがよくあります。
金融庁も、各信用情報機関に対し、過払い金返還請求に対しては、借金があることを前提とした「債務整理」や「延滞」による登録を行わないよう要請をしていますが、各信用情報機関には登録内容をチェックする機能はなく、貸金業者が「債務整理」や「延滞」と登録申請をしてしまえば、今後新たな融資を受けられなかったり、クレジットカードを利用できなくなってしまう可能性があります。※

ただ、このことで過払い金の返還請求を諦めてしまうのは少し待ってください。
確かに、クレジットカードは便利な機能が多くありますので、使えなくなってしまうのは大きなデメリットであるかのように感じられます。しかし、このまま何もしなければ今後も法律上支払う必要のないお金を支払い続けなければなりません。
また、過払い金が返還されれば、そのお金で他社からの借金を返済することもできますので、今後は借金に頼ることなく、収入だけで生活することができるようになります。
6年以上前から貸金業者に借金をしている方は、これ以上無駄なお金を支払うことのないように、お早めにご相談ください!

※全国信用情報センター連合会(全情連)では、平成19年9月より、過払い金の返還請求に対しては、「契約見直し」という新たな区分による登録を適用しています。

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