過払い金と自己破産
自己破産の申し立てを行う予定であっても、過払い金を取り返すことはできます!
自己破産には2種類のパターンがあります。
大まかに説明すると、以下の通りです。
・「同時廃止」・・・債務者に財産がほとんどない場合に行われる。
「管財手続」に比べて、手続きの流れが比較的簡単。
・「管財手続」・・・債務者がある一定の財産を持っている場合に行われる。
「同時廃止」に比べて、手続き終了までに時間がかかる上に
費用もかかる。
この2つのパターンのうち、どちらのパターンになるか(=ある一定の財産がある か)、 裁判官に判断される基準として、「お金をいくら持っているか?」というもの があります。
例えば、現金で20万円以上持っていたり、貯金が20万円以上あったりすると、
ある一定の財産を持っているということで、「管財手続」になります。
財産を持っているのであれば、破産する必要はないのではないか?という考え 方が あるためです。
そこで、次のような疑問が生まれます。
*過払い金を受け取ってしまったら、財産とみなされてしまい破産できないのではないか?
結論としましては、破産申立予定であっても、過払い金が発生している場合は過払い金を取り戻すことができます。
自己破産をするつもりだからといって、過払い金を諦める必要はありません。
むしろ、当然の権利として取り戻すべきなのです!
*同時廃止に当てはまるのに、過払い金を取り戻したら、財産が増えて管財手続になってしまうのではないか?
破産申立時に財産とみなされるものの一例(横浜地裁の場合)として、
・20万円以上の現金
・20万円以上の預貯金
が挙げられます。
したがって、過払い金の返還手続きによって、手元に戻ってきたお金が40万円以下である場合は、お金の管理の仕方を工夫することにより、同時廃止の手続で進めることができます。
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