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過払い請求HOME >>よくある質問

過払い金と裁判について

« 前へ (Q9〜Q13 過払い金と回収の方法)

Q14.過払い金返還請求の裁判には、どんな費用がかかりますか?

過払い金の裁判には、おもに4つの費用がかかります。
(なお、アミーズ横浜司法書士では1〜3の費用は無料です)
 1.収入印紙代
 2.予納郵券(切手のことです)
 3.その他の実費
 4.弁護士・司法書士への費用

Q15.裁判の費用はどのくらいかかりますか?

1.収入印紙について
返還を請求する過払い金の額によって、収入印紙の額が決まります。
ちなみに、過払い金返還請求額が100万円の場合、
収入印紙代は、1万円、140万円の場合は1万2千円です。

2.予納郵券(切手のことです)について
5,000円分(横浜地方の多くの簡易裁判所)、または、6,400円分(横浜地方裁判所)切手が必要です。この切手は裁判所が、裁判当事者へ書類を送るときに使用されます。

3.その他の実費について

・弁護士や司法書士の裁判所までの交通費、
・資格証明書(消費者金融会社が存在していることがわかる書類)費

4.弁護士・司法書士への費用について
多くの弁護士や司法書士には、「裁判所へ行った日数×日当」と「過払い金回収額×成功報酬」がかかります。これら費用の相場は、日当1万円〜3万円、成功報酬20%〜30%です。
アミーズ横浜司法書士の費用については、「過払い金返還請求の費用」のページを参照ください。

Q16.裁判をすると期間はどのくらいかかりますか?

一概にはいえませんが、2ヶ月〜5ヶ月くらいです。
ただし、1年程度かかることもあります。
過払い金の計算方法などに争いがある場合、
裁判の期間が長引きやすくなります。
反対に、裁判を起こしてから1ヶ月くらいで、和解が成立することもよくあります。

Q17.裁判には勝てるのですか?

過払い金が発生しているのであれば、原則裁判には勝てると考えてよいでしょう。
ただし、過払い金の計算方法などについては請求者の主張が通らないこともあります。
とはいえ、消費者金融の主張にはきちんと反論する必要があります。
反論の内容に困ったら、弁護士・司法書士に相談するのもひとつの方法です。

Q18.裁判所へ行かないといけませんか?

いいえ。弁護士・司法書士が代理人になっている場合、
本人が裁判所に行く必要はありません。

ただし、 裁判の代理人がいない場合は本人が裁判所に行きます。

Q19.裁判所ではどんなことをしますか?

弁護士・司法書士(または本人)と消費者金融が、
裁判官の前で主張・反論をします。
とはいえ、主張・反論の多くは書類で行なわれ、
その書類は司法書士が予め作成します。
本人が裁判所に行くケースでも、むずかしく考えなくて大丈夫です。

Q20.裁判所へは何回行くことになりますか?

1回も行かないで和解に至ることもあれば、3〜4回行くこともあります。
過払い金の返還請求する方が、どこまで過払い金の返還を主張するかによって
裁判所に行く回数は変わります。
消費者金融業者が提示してきた過払い金の返還額が、
元本と利息の合計額の全額ではないにしろ、請求者が納得できる金額であれば、
和解し裁判を終わりにするのもひとつの方法です。

Q21.裁判をすると日常生活に何か影響がありますか?

いいえ。特に影響はありません。

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過払い金とその他質問について

Q22.消費者金融は、なぜ法律に違反した金利で営業ができるのでしょう?

法律(利息制限法)に違反しても、刑事罰がない(犯罪ではない)からです。
利息制限法では、貸し付けの上限金利、およびそれを超える部分は
無効である旨を定めています。けれど、罰則規定はありません。

一方、出資法※という法律では、貸し付けの上限金利、
およびそれを超えた貸し付けに対し罰則を定めています。
※「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締り関する法律」の略

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